厚生労働省の統計データによると、離婚母子世帯において、離婚の際又はその後、子どもの養育費のことで、親族などに相談をしたことがある者は、全体の54%を超えています。
しかしながら、実際に養育費の支給を受けたことがある人は全体の3分の1のみで、継続して支給を受けている人は全体の20%を下回っているのが現状です。
また、約60%の方は、そもそも「相手に支払う意思や能力がないと思った」「相手と関わりたくない」等という理由によって、当初から、養育費の取り決めさえもしておりません。
もっとも、夫婦が離婚をしたとしても、子どもにとっては「親」であり、親である以上、子供を養育する義務(=養育費の支払義務)があります。
養育費の金額については、収入に応じて考慮すれば良い問題であり、収入や支出の大小によって義務が無くなる訳ではありません。
当事務所では、直接の関わりを持つことなく、内容証明による養育費請求の文書作成から、公正証書の作成手続きまでを完全サポートします。
養育費を支払って欲しい。約束の支払いが止まっている。どのように請求したら良いか分からない。プロに請求書の作成を依頼したい。
離婚後の子どもの養育費をきちんと支払ってほしい。離婚後の取り決めを明確にしておきたい。法的に有効な文書に残しておきたい。
約束した項目をきちんと守って欲しい。万が一の場合にもキチンと支払って貰える保証が欲しい。公文書として作成して欲しい。
公正証書の作成は問題ないが、公証役場に出頭する時間が取れない。相手と顔を合わせたくない。他の人には合意内容を知られたくない。
離婚協議書について、万が一の改ざんや紛失が心配。将来的に余計なトラブルにならないように、せめて公的な証明を残しておきたい。
誰にも頼めない。誰にも頼みたくない。頼んだけど断られてしまった。頼める人がいない。誰にも知られたくない。提出を急いでいる。
バツイチの離婚リーガルカウンセラー行政書士
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